自分で作った料理を販売するには?
食品衛生法に基づく許可や届出が必要になります
販売する食品や販売形態によって異なります
1. 基本ルール
食品衛生法により 家庭の台所で作った料理を販売することは禁止されています。
販売するには必ず 営業許可を持つ「営業用キッチン(営業許可施設)」で調理する必要があります。
2. 料理を販売するための方法
・シェアキッチン・レンタルキッチンを利用する
・すでに許可を持つ店舗と提携する
・自分で営業許可を取得したキッチンを持つ
3. 何を売るかで必要な許可が変わります
・お弁当・総菜➡惣菜製造業許可 or 飲食店営業許可
・菓子(焼き菓子など)➡菓子製造業許可
・パン➡菓子製造業 or 飲食店営業(具材の種類による)
・ジャム・瓶詰め➡食品製造業(種類による)
4. 表示義務(ラベル)も必須
・名称(例:鶏の照り焼き弁当)
・原材料名(アレルギー含む)
・内容量
・消費期限または賞味期限
・保存方法
・製造者名・住所
・栄養成分表示(必要な場合)
特にアレルギー表示は重要です。
5. 食中毒防止のためのルール
・調理後は速やかに冷却
・温度管理(10℃以下または60℃以上)
・手洗い・消毒の徹底
・原材料の仕入れ記録
・調理記録の保存(施設による)
6. 実際に始めるまでの流れ(チェックリスト)
・何を売るか決める
・どこで作るか決める(シェアキッチンが現実的)
・必要な許可を確認
・食品表示ラベルを作成
・衛生管理のルールを学ぶ
・販売場所を確保(陳列棚・イベント・店舗など)
・試作➡ 写真撮影➡ 価格設定
・販売スタート
自分で作った料理を販売するには、 営業許可のあるキッチンでの調理、正しい表示、衛生管理、そして販売場所の確保が大切です。 これらを整えることで、あなたの料理は安心して地域の人に届けられます。
「おいしいね」「また食べたい」 そんな声が、あなたの手から生まれます。