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自分で作った料理を販売するには?

​食品衛生法に基づく許可や届出が必要になります

販売する食品や販売形態によって異なります

1. 基本ルール

食品衛生法により 家庭の台所で作った料理を販売することは禁止されています。

販売するには必ず 営業許可を持つ「営業用キッチン(営業許可施設)」で調理する必要があります。

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2. 料理を販売するための方法

・シェアキッチン・レンタルキッチンを利用する

・すでに許可を持つ店舗と提携する

・自分で営業許可を取得したキッチンを持つ

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3. 何を売るかで必要な許可が変わります

・お弁当・総菜➡惣菜製造業許可 or 飲食店営業許可

・菓子(焼き菓子など)➡菓子製造業許可

・パン➡菓子製造業 or 飲食店営業(具材の種類による)

・ジャム・瓶詰め➡食品製造業(種類による)

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4. 表示義務(ラベル)も必須

・名称(例:鶏の照り焼き弁当)

・原材料名(アレルギー含む)

・内容量

・消費期限または賞味期限

・保存方法

・製造者名・住所

・栄養成分表示(必要な場合)

特にアレルギー表示は重要です。

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5. 食中毒防止のためのルール

・調理後は速やかに冷却

・温度管理(10℃以下または60℃以上)

・手洗い・消毒の徹底

・原材料の仕入れ記録

・調理記録の保存(施設による)

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6. 実際に始めるまでの流れ(チェックリスト)

・何を売るか決める

・どこで作るか決める(シェアキッチンが現実的)

・必要な許可を確認

・食品表示ラベルを作成

・衛生管理のルールを学ぶ

・販売場所を確保(陳列棚・イベント・店舗など)

・試作➡ 写真撮影➡ 価格設定

・販売スタート

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自分で作った料理を販売するには、 営業許可のあるキッチンでの調理、正しい表示、衛生管理、そして販売場所の確保が大切です。 これらを整えることで、あなたの料理は安心して地域の人に届けられます。

「おいしいね」「また食べたい」 そんな声が、あなたの手から生まれます。

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